KR
2023年10月10日、韓国特許庁(KIPO)は「商標共存同意制」の導入を中心にした商標法一部改訂法律案が10月6日に国会の本会議を通過したと発表しました。
現況の制度では先登録商標または先出願商標と同一・類似する後出願商標は登録が拒絶になりますが、統計によると2022年基準で全体の拒絶商標の内、40%以上がこれを理由に拒絶になっていてその中の約82%が中小企業及び小商公人が出願した商標だそうです。
しかし、中小企業や小商公人は使用しようとした商標が拒絶になると深刻な経営上の不安定に漏出されてしまうので、市場の現実を反映して商標登録の許容範囲を拡大すべきだとの声が多々提起されてきました。
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「商標共存同意制」とは、先登録商標権者及び先出願人が同意する場合、同一または類似する後出願商標も登録して使用できるようにする制度です。
ただ、需要者を保護するために共存するようになった商標のどちらかが不正な目的で使用されて需要者の誤認や混乱を招いた場合、登録を取り消しできるようにするそうです。
「商標共存同意制」が導入されれば、先商標権者の同意のもとで使用予定の商標を登録して使用できるようになって、中小企業・小商公人の安定的な商標使用が可能になることが予想されます。また、先商標権者が事前に類似商標の使用に同意することになるので、後から発生し得る商標紛争を未然に防ぐ効果も期待されます。
アメリカ、シンガポールなど海外の主要国では既にこの制度が導入されていて、日本も2023年の6月にこの制度の導入のための法律改定案が国会を通過して施行を控えています。
この制度は2024年4月中に施行されると予想されていて、制度の適用対象の幅を広げるために、施行前に出願したとしても施行時点に登録可否が確定していない出願件に関しても遡及して適用できるようにするとのことです。
今回の改定ではこの「商標共存同意制」の他にも①新しい存続期間の開始前に商標権が消滅した場合、既に納付した更新登録料の返金、②変更出願時、元出願の優先権主張を自動認定、③国際商標の分割認定など約10個の制度改善事項が含まれていて、様々な側面で出願人の権益保護及び便宜性向上に寄与できる展望です。
<出典>"韓国特許庁、「商標共存同意制」導入のための商標法改定案国会本会議通過発表”. 韓国知識財産研究院.
https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=KR&po_no=22355, (参照 2023-10-24)
CN
2023年9月25日、中国の国家知識財産権局(CNIPA)は第2次重大特許侵害紛争の行政裁決(中国の紛争解決方案の一つで、行政機関が当事者の申請及び法律規定に従って行政手続きと密接に関連する民事紛争を仲裁する行為を意味)を審議及び終結したと発表しました。CNIPAは2023年1月から「特許法」と「重大特許侵害紛争行政裁決方法」に従ってファーウェイ及びXiaomi関連会社の重大特許侵害紛争事件10件に対する行政裁決を受付及び受理していて、この中の一部は通信分野の標準必須特許と関連しています。
具体的な紛争当事者にはファーウェイ技術有限公司、ファーウェイ端末有限公司、Xiaomi通信技術有限公司、Xiaomi科学技術有限責任公司などが含まれています。
その結果、両者はクロスライセンス合意に至り、2023年9月14日に関連契約を締結して裁決請求を撤回することで一連の事件が集結となりました。
この結果は、CNIPAが審議及び終結した第2次重大特許侵害紛争行政裁決事例という点で意義を持ちます。
また、同事件に対する一連の処理過程は主要特許侵害紛争に対する行政裁決手続きの効率性及び専門性を反映して類似する事件処理に有益な経験を提供します。
今後CNIPAは主要特許侵害紛争事件の処理を持続的に強化して、制度的効率性を深化して権利者と大衆の正当な権益を保護して優秀な革新環境を造成するために努力していくと伝えました。
<出典>“中国国家知識産権国、第2次重大特許侵害紛争行政裁決終結”. 韓国知識財産研究院.
https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN&po_no=22363, (参照 2023-10-24)
https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN&po_no=22363, (参照 2023-10-24)
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