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中国最高人民法院、特許侵害製品の無償提供も「販売」に該当すると判断
中国最高人民法院の知的財産権法廷は2026年9月23日、特許権を侵害する製品を他の商品とともに無償提供した場合でも、取引の実態によっては特許法上の「販売行為」に該当するとの判断を示しました。
今回の判決では、無償提供された製品に個別の価格が設定されていなくても、その経済的価値が主たる商品の販売利益に含まれていれば、販売行為と認められるとしています。
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※このイラストはChatGPT(OpenAI)を使用して生成したものであり、実際の中国の法廷の様子とは異なる可能性があります。 |
無償の付属品も販売行為に該当
本件は、ワイヤー巻付装置に関する発明特許をめぐる侵害訴訟です。
被告企業は、鉄筋ロール溶接機3台を販売する際、各製品に特許侵害が疑われるワイヤー巻付装置を1台ずつ無償で提供していました。
被告側は、巻付装置には個別の価格が設定されておらず、無償提供であるため販売行為には該当しないと主張しました。
しかし、最高人民法院は、無償提供も主たる商品の販売を促進する手段であり、その経済的価値は取引全体に含まれると判断しました。また、対象製品が特許請求の範囲に記載された技術的特徴をすべて備えているとして、特許権侵害を認めました。
損害賠償額は10倍の50万元に
最高人民法院は、税務資料などをもとに販売実績を確認し、被告側が関連資料の提出を拒んだ事情なども考慮して、2021年から2024年までの侵害製品の販売数量を468台と認定しました。
第一審では5万元の損害賠償が認められていましたが、第二審では販売数量や平均販売価格、営業利益率などから侵害利益を約54万8,000元と算定しました。その結果、特許権者が請求した50万元を全額認めました。
最終的に、侵害製品の製造・販売の差止めを維持し、損害賠償額を5万元から50万元に引き上げました。
取引の実態を重視した判断
今回の判決は、特許侵害製品を「無料の付属品」や「贈呈品」として提供しても、販売行為に該当する可能性があることを示しています。
特に、価格設定の有無ではなく取引全体の経済的実態を重視した点が注目されます。企業の販促活動においても、無償提供品の特許侵害リスクに注意する必要がありそうです。
<出典>"中国最高人民法院、特許侵害製品の無償提供も「販売」と判断”. 韓国知識財産研究院.
https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN&po_no=24748, (参照 2026-10-13)
EU
EU司法裁判所、SNS投稿の著作権保護と時事報道の例外適用基準を提示
EU司法裁判所(CJEU)は2026年9月3日、SNSに投稿された短い文章の著作権保護と時事報道における例外規定について判断を示しました。
短いSNS投稿でも著作者の創造的な選択が反映されていれば著作権保護の対象となり、報道目的での利用には一定の条件下で例外が認められる可能性があるとしています。
SNS投稿の無断転載をめぐる訴訟
本件は、ルーマニアの教師CYがFacebookに投稿した文章を、オンライン新聞「Gândul」が無断転載したことから始まりました。
2021年9月、CYは保護者からの贈り物を受け取らない旨を投稿しましたが、同紙は本人の同意なく全文を掲載し、当初は著作者名や元の投稿へのリンクも記載していませんでした。
CYは著作権侵害を主張しましたが、下級審では著作物性が否定されました。その後、ルーマニア最高裁判所がEU司法裁判所にEU法の解釈を求めました。
短いSNS投稿も著作権保護の対象に
EU司法裁判所は、文章の長さや掲載媒体にかかわらず、言葉の選択や組み合わせに著作者の自由で創造的な選択が反映されていれば、著作権保護の対象となり得ると判断しました。
一方、時事報道を目的とする利用については、詳細な分析などを伴わなくても例外が適用される可能性があります。ただし、利用は情報提供に必要な範囲に限られ、原則として著作者名を含む出典の明示が求められます。
また、商業的・経済的利益を伴わない場合に限って例外を認めることは、EU指令に適合しないとしました。
なお、本件の具体的な判断は、ルーマニアの裁判所が行います。
SNS投稿の利用にも著作権への配慮が必要
今回の判決は、短いSNS投稿も著作権保護の対象となり得る一方、報道目的での利用には一定の例外が認められることを示しています。
SNS投稿を記事などに引用・転載する際には、利用範囲や出典表示への配慮が重要といえます。
<出典>“欧州連合司法裁判所、SNS投稿の著作権保護および時事事件の報道に関する例外の適用基準を提示”. 韓国知的財産庁.

















