2021年12月15日水曜日

【IP ISSUE】 最新情報

US

米国特許商標庁、商標現代化法の施行を発表

• 2021年11月17日、米国特許商標庁(USPTO)は2020年商標現代化法(Trademark Modernization Act)を12月18日から施行すると発表しました。

(背景) 商標現代化法は、商標の審査と手続きを現代化する目的であり、2020年12月27日、米国議会で通過

・ 商標現代化法による新しい商標権の取消手続きは、不正確な商標及び不使用商標の登録により商標登録簿の整合性が損なわれ、商標価値が低下される問題を解決するのに役立つものと期待されます。


(主要内容) 

(1) 不使用登録商標を取り消すための新たな手続

① 商標抹消手続き(Ex Parte Expungement Procedure)

 ·当該商標を使用した登録商品またはサービスが一度も商業的に使用されたことがない場合、当該商標に対して本手続きを提起することができますが、このような異議申し立ては商標登録後3-10年以内に行わなければなりません。

· 既存の商標審判院(TTAB)が行われる商標取消手続きより早く、効率的で費用も安いです。

② 商標再審査手続き(Ex Parte Reexamination Procedure)

·第三者は、特定日以前に商品及びサービスに関する商標が商業的に使用されていないことを理由とし、登録された商標について一部または全部の取消を要請することができます。

・すなわち、商標の最初の商業的使用日について異議を提起することができる手続きであり、商標登録の優先順位に影響することができる一方、このような異議提起は商標登録後5年以内に行わなければなりません。

·このような手続きにより取消になった商品及びサービスに対する商標は、登録商標として扱われません。

(2) 既存の手続きの変更

① TTAB取消手続きに対する新たな抹消根拠

·当事者は登録商標が商業的に使用されたことがないという新しい抹消根拠を理由とし、TTABに登録商標の取消を要請することができます。

·上記の取消要請は登録日から3年が経過すると、いつでも利用でき、既存の不使用などの取消理由はこのような新規抹消根拠に影響しません。

② USPTOに対する応答期限の短縮

・商標出願人または商標権者は出願審査中、発給された審査官措置(office action)に対して3ヶ月以内に返答しなければならず、返答に対する3ヶ月延長を要請することができるます。(1回、手数料125ドル)

・最初の3ヶ月以内に延長要請や返事をしない場合、出願が取り消され、登録が取消、または満了されます。

・ただし、これに関する情報技術システムの変更により、同規定の施行は2022年12月1日まで延期される予定。

③ 審査中の第三者の提出 : 抗議書(letter of protest)

・商標出願に対する審査中に第三者が審査拒絶事由に関する証拠を提出できる手続きにより審査官は提出された証拠に対し2か月以内に採択の可否を決定しなければなりません。

・抗議書に対するUSPTO長官の決定は最終的かつこれ以上再検討できないと規定します。


EP

 欧州知的財産庁、世界知的財産権機関と商標用語の統一化努力を継続

・2021年10月28日、欧州知的財産庁(EUIPO)は世界知的財産権機関(WIPO)と商標出願過程で必要な外国語翻訳において商標用語の対応のための努力を続けていると紹介した。

(概要) EUIPOの「統合データベース(Harmonized Database, HDB)」とWIPOの「マドリード商品 ・ サービス管理者(Madrid Goods & Services Manager)」サービスは商標出願人と代理人の商品 · サービスリスト作成をサポートするオンラインサービスである。

・ EUIPOのHDBには48カ国の特許庁が承認した約7万以上の用語が収録されており、商標出願する際に特定用語を選択すると、それに対応されるすべての言語に翻訳される。

・ WIPOのマドリード商品 ・ サービス管理者サービスには約40カ国の言語が含まれており、翻訳は主に代表言語である英語、フランス語、スペイン語でサービスされますが、韓国語、ペルシア語などでも提供される。


(主要内容) EUIPOとWIPOは過去2年間、言語の調和のために緊密に協力してき、現在2つのデータベース間の差が著しく減少している。

・ 両機関は新しい用語のリストを交換し、翻訳の不一致リストを共有しながら、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語の7ヶ国語を重点的に調和させた。

・ 調和された用語は初年度10,099個、2年目には12,238個で21%増加され、個別言語の場合、英語6%、フランス語7%、スペイン語6%、ドイツ語64%、イタリア語56%、オランダ語34%、ポルトガル語1%が増加された。

・ 2つのデータベースで用語を一致させる作業は、商標出願人が正確な用語を使用できるようにし、商品 ・ サービス分類表作成のエラーを減らす。

・ これにより、サービス利用者は商標登録にかかる時間と費用負担を軽減し、より円滑な商標登録手続きを進めることができる。



Japan Tel: +82-2-726-1113, 1107 | Fax: +82-2-777-7334 | wips-jp@wips.co.kr

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