KR
2020年10月13日、グローバルLED企業であるソウル半導体は、ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所がヨーロッパのLED照明流通企業が流通したフィリップス照明ブランド子会社のLED電球製品に対して即刻の販売禁止と2017年10月から販売された製品を回収(Recall)して全て破棄(Destruction)するとの判決を下したことを明らかにしました。
該当侵害製品は、フィリップスブランド照明会社の子会社であるケイライト(Klite Lighting)が製造したものです。フィリップスブランド関連製造企業の製品たちはこれまでソウル半導体の特許侵害で3回の侵害および販売禁止(Permanent Injunction)、1回の侵害品回収および破棄の命令判決を受けたことがあります。
今回の判決は特許訴訟で販売禁止および製品回収・製品破棄を全て命令した異例的な事件で、裁判所のリコールおよび破棄命令によって今後日本のニチア社およびNS社の以外にソウル半導体の2世代LED技術を使用しようとする企業はライセンス契約の締結が必須だと強調しました。
<出典>”ソウル半導体、フィリップス照明の特許侵害品に対する販売禁止、廃棄命令獲得”. 韓国知識財産研究院.
https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=KR&po_no=19983 (参照 2020-11-03)
CN
9月14日、中国の最高人民法院は、「知識財産権侵害行為の処罰強化に関する意見(关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见)を発表しました。
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| ▲ pixabay.com |
この意見は、処罰を強化することで知識財産権侵害行為を効果的に抑制して司法的保護を通じて良好なビジネス環境を作ることを目的としています。主要内容は以下になります。
(1)保全措置適用強化
・核心技術、有名ブランド、人気のあるテレビプログラムなどの知識財産権の侵害に対して法院は適時に検討して判決する
・知識財産権訴訟で侵害証拠の滅失、毀損の恐れがある場合、法院は直ちに証拠保全を審議して決定しなければならず、専門技術問題に関しては技術調査員の参加が可能である
・証拠保全措置が発動された証拠が隠滅されて確認できない場合には法院が該当証拠を基にした権利者の主張を推定することができて、証拠隠滅などで訴訟を妨害する場合、強制措置を取る
(2)侵害中止の判断
・侵害事実が明らかで侵害が成立したと判断された場合、法院は侵害中止を命令する
・侵害が確認された権利者が偽造品または不法複製品の生産・製造に関与された材料や施設を破棄することを要請する場合、特別な場合を除いて人民法院はこれを許可する
(3)侵害に対する補償増大
・法院は損害賠償額算定において客観的な評価ができるように当事者たちの信憑性ある総合的な証拠を提出できるように誘導して、提出された資料を積極的に活用しなければならない
・故意侵害に対して法に従って懲罰的損害賠償を判決して法律の効果が発揮されるようにし、最大限権利者の要請を反映して当事者の損害賠償金請求額の最大値に近く判決しなければならない
(4)刑事取締り、処罰強化
・緊急救護用品、災難支援物資などの商標が知識財産権侵害を目的として一定期間偽造される場合、加重処罰されて執行猶予は考慮されない
・法に基づいて知識財産権侵害で得た不当利得を還収し、罰金を賦課して犯罪者たちの再犯可能性を剥奪する
<出典>”中国最高人民法院、知識財産権侵害行為処罰強化”. 韓国知識財産研究院.
https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN&po_no=19992, (参照 2020-11-03)
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