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5月27日、中国のOPPO社はオランダのハーグ地方裁判所でイタリアのSisvel社が提起した特許侵害訴訟で勝訴しました。
Sisvel社はイタリアに本社をおいてドイツ、日本、アメリカ、香港など世界各地に支社を設立したグローバル特許非実施企業(NPE)で、無線技術などに関する積極的な特許買入戦略を取っています。
Sisvel社はMP3、MPEGなど視聴覚技術標準を管理していて、NOKIA社から無線通信技術を買い入れるなど3G、4G、WiFiなどの技術を大量に保有しています。
そして、2019年4月から中国の有名携帯企業のOPPO、OnePlus、Xiaomiなどを相手にヨーロッパの各地で特許侵害訴訟を提起してきました。
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▲ pixabay.com |
Sisvel社はNOKIA社から譲渡された「無線システムでのデータ転送」のヨーロッパ特許権(EP1129536)の所有者で、OPPO社が特許を侵害したと主張しました。
これに対してOPPO社は該当特許に進歩性がないので特許が無効であると反論し、これに加えてSisvel社が標準必須特許に対する高価のライセンス比率を提示したことを理由にFRAND原則違反を主張しました。
これにオランダのハーグ地方裁判所は、該当特許が無効であることを確認する一方でOPPO社が主張したFRAND違反事由は棄却し、敗訴したSisvel社にOPPO社の訴訟費用まで賠償することを判決しました。
OPPO社は今回の訴訟で勝利し、ヨーロッパ市場で5G携帯ブランドの先導として確実な地位を確立できるようになったと評価されています。
<出典>”中国OPPO社、オランダでSisvel社を相手に特許侵害訴訟で勝訴”. 韓国知識財産研究院.
https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN&po_no=19763, (参照 2020-07-06)
US
6月30日、アメリカ連邦最高裁判所(U.S. Supreme Court)はアメリカ特許商標庁(USPTO) v. Booking.com B.V.事件で「.com」を結合した形のBooking.com商標は登録が可能だと判決しました。
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ホテル予約サービスを提供しているBooking.com社が自社の名称を商標として出願しましたが、USPTOは普通名詞である「Booking(予約)」という単語に「.com」という一般的な用語を追加したのは普通名詞に「会社(Company)」のような単語を結合させたものと同一で、商標権の対象にならないと判断して登録を拒否しました。
Booking.com社は商標審判院(TTAB)に不服審判を請求しましたが、TTABはUSPTOの登録拒絶決定を引用して、これにBooking.com社は地方裁判所に訴訟を提起しました。
1審を判断したバージニア東部地方裁判所はBooking.com社の一部主張を受け入れましたが、この決定に両サイドが全て控訴し、2審の第4巡回控訴裁判所は普通名詞の「Booking」が一般最上位ドメインである「.com」と結合して技術的表彰になると判断すると同時に「Booking.com」は消費者調査に基づいて2次的意味を持つことを明らかにしました。
連邦最高裁判所は8対1の多数意見でBooking.comは普通名詞で機能するものではないので、商標権の保護対象になれると判決しました。
連邦最高裁判所によると普通名詞とは製品やサービスの分類的な名称で商標登録の対象としては不適合だが、このケースにおいてはBooking.comが消費者に普通名詞として認識されるより特定会社の商標およびサービス表で認識されると判断しました。
USPTOは、Booking.com表彰の商標登録は商標権者に「booking(予約)」という単語に対する独占権を付与するものだと主張しましたが、最高裁判所はこれに同意しませんでした。
一方、最高裁判所の多数意見に対する反対意見として、Stephen Breyer判事はこのような用語が商標の保護対象になることで今後の商標登録決定において「generic.com」表彰が拡散して、結局これらの商標権者に有用で覚えやすいドメイン領域に対する独占権を付与することになるとの意見を明らかにしました。
<出典>”アメリカ最高裁判所、「Booking.com」の商標権登録可能性を認定”. 韓国知識財産研究院.
https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=19754 (参照 2020-07-06)
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