2020年1月29日水曜日

【IP KOREA】「サメの家族」の著作権訴訟

グローバルで人気を集めている童謡「サメの家族」


2018年の1月にYouTubeにアップされた童謡、「サメの家族」は子供コンテンツ制作会社スマートスタディが北米の口伝童謡に歌詞と振り付けを加えて作った2分くらいの歌です。
強力な中毒性で韓国で大ブレイクした「サメの家族」は、グローバルに展開して10個以上の言語に翻訳されて、YouTubeで40億ビューを突破し、ビルボードチャートにまで進入するなど爆発的な人気を集めました。

▲ pinkfong.com 「ピンクフォンホームページ」

著作権侵害訴訟を提起したジョニーオンリー


人気を集めていた2019年、アメリカの童謡作曲家のジョニーオンリーは、スマートスタディを相手に著作権侵害禁止および損害賠償請求訴訟を提起しました。
自分が2011年に発表した「ベビーシャーク」と相当類似しているというのがその理由でした。
ジョニーオンリーは2018年に初めて訴訟を提起しましたが、準備不足によって取り下げになったことがあります。

▲ pixabay.com

ジョニーオンリー vs スマートスタディ


ジョニーオンリー側は、本人がリメイクした「ベビーシャーク」をスマートスタディが盗作したと主張しました。
スマートスタディの「サメの家族」に前奏と後半部の変奏はあるが、拍子とリズム、和声がジョニーオンリーの「ベビーシャーク」と結構類似しているという立場です。
これにスマートスタディは、二つの曲が同じ曲を編曲しているので共通点が目立つだけで、実際に二つの曲と原曲が共有する要素を排除すると実質的な類似性がなく、北米圏で慣れているずれた拍子を使うジョニーオンリーとは違ってスマートスタディは正拍リズムを使用していて、盗作を立証できないと主張しました。

▲ pixabay.com

2次的著作物とは?


この二つの曲は、北米圏の口伝童謡である「ベビーシャーク(Baby Shark)」をモチーフとしていますが、その童謡は作者未詳で著作権の制限に該当しません。

しかし、口伝童謡に自分だけのメロディを入れて、自分だけの編曲を加えて完成したコンテンツは2次的著作物として認められます。
2次的著作物で認定されると著作権法の保護を受けるようになるので、ジョニーオンリーが訴訟を提起したのです。

▲ pixabay.com

2次的著作物間の訴訟、結果はどうなるのか?


21日、裁判所は両側に該当する音源ファイルを提出することを要求して裁判の本格的な始まりを知らせました。
原作者が不明な状態で2次的創作物は誰でも作れるけど、2次的創作物に対する境界と認定範囲は判断基準が曖昧だったため、今回の訴訟は2次的著作物に対する有意味な判例になると思われます。
果たして裁判所がどっちの手を上げてくれるか、その結果が楽しみです。


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